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探偵と法律の関係 ― 合法と違法の境界とは?

こんにちは、女探偵わかです。

探偵という職業に対して「違法なんじゃないの?」「プライバシーの侵害じゃないの?」といった疑問を抱かれることは、今でも少なくありません。
映画やドラマの影響もあってか、尾行や張り込みといった調査行為が“グレー”な印象を与えているのかもしれませんね。

しかし、私たち探偵はれっきとした【合法】の範囲で活動しています。
今回は「探偵は何をしてよくて、どこまでがアウトなのか」という、探偵と法律の関係についてお話しします。


■ 探偵業法に基づいて届け出を行っている

まず大前提として、探偵業は【探偵業法】(正式名称:探偵業の業務の適正化に関する法律)という法律に基づいて運営されています。

この法律では、以下のようなことが定められています:

・都道府県公安委員会への届け出が義務

・契約時に調査内容を明記した書面を交付すること

・調査結果の不正利用の禁止

・違法・不当な手段の使用禁止

つまり、私たち探偵は国から「届け出をして営業してよい」と許可されている正当な職業なのです。

関連記事:探偵はどこまで調べられる?違法にならない調査の境界線


■ 合法な調査と違法な調査の違い

では、「合法な調査」と「違法な調査」は何が違うのでしょうか?代表的な違いを見てみましょう。

行為合法/違法解説
尾行・張り込み合法公共の場所で対象者の動向を把握するのは違法ではない
ゴミ漁り違法の可能性あり私有地のゴミ箱からの収集は住居侵入にあたる可能性がある
スマホの中身を見る違法本人の同意なしにロックを解除して見るのは不正アクセス
勝手に部屋に入って調べる違法住居侵入罪に該当する可能性が高い
公道からの撮影合法公道・公共スペースからの撮影はプライバシー侵害にならない場合が多い
ベランダに登って撮影違法私有地に立ち入るのは不法侵入・住居侵入罪の可能性

私たち探偵が行うのは、「誰でも立ち入れる場所」から「誰にでも見える情報」を収集することです。
尾行や張り込み、撮影などは法の範囲内で行っており、許可のない不法侵入や盗聴などの行為は一切行いません。


■ 「プライバシーの侵害」にはならないの?

「勝手に写真を撮られたらプライバシーの侵害になるのでは?」という声もありますが、これも多くの誤解があります。

例えば、公道や商業施設などの誰でも立ち入れる場所で撮影した内容は、法的には「プライバシーの侵害」に当たりません。

そもそもプライバシーの侵害とは、社会通念上「他人に知られたくないと考える情報」が、正当な理由なく第三者に知らされることによって成立します。探偵が撮影した写真は、クライアントと共有する調査報告書の一部として使われ、公開されることはありません。

つまり、【正当な理由に基づき、限られた範囲において報告される】ため、プライバシーの侵害とはなりません。


■ 探偵が集めた証拠が“法的に有効”な理由とは?

裁判や慰謝料請求などの場面で大きな力を発揮するのが、探偵が収集した「客観的かつ合法な証拠」です。では、なぜ探偵が集めた証拠は法的に有効とされ、逆に自分で集めた証拠が無効になる場合があるのでしょうか?

◉1. 証拠には「収集方法の適法性」が求められる

裁判に提出される証拠は、いかなる場合でも「合法的な手段で得られたものであること」が大前提です。
たとえば以下のようなケースでは、違法収集として証拠能力を失ってしまいます:

・パートナーのスマホロックを解除し、中身を勝手に撮影

・室内に無断で盗聴器を設置

・相手の私有地に無断で侵入し、写真を撮影

このような証拠は、たとえ“真実”が写っていたとしても、「違法な手段で得られた」と判断されれば、証拠として採用されないばかりか、訴えた側が逆に違法行為として責任を問われるケースもあります。

探偵は、公共の場所からの撮影や尾行など、法に準じた調査手法を熟知しており、調査計画から証拠収集、報告書作成までを一貫して“合法”に行っています。


◉2. 第三者による「中立的な証拠」であること

夫婦間や恋人間など、当事者同士が揉めている状況では、「言った・言わない」「見た・見てない」といった水掛け論になりがちです。

その点、探偵が収集した証拠は第三者の視点で、日付・時刻・場所が明確に記録された客観的な情報であるため、裁判でも信用度が高く、証拠として採用されやすいのです。

たとえば、浮気調査であれば以下のような内容が報告書に記されます:

・日時:●年●月●日 ●時●分〜

・場所:●●市内のホテル前、レストラン、駅など

・写真:対象者の姿、相手との接触、ホテルへの出入り

・状況の記録:どこで会い、何時間滞在したかなど

これらの情報は、事実を示す強い証拠として非常に重要です。


◉3. 弁護士も探偵の報告書を重視している

実際、弁護士に相談する際にも「探偵の調査報告書があるかどうか」で対応が大きく変わります。

・報告書がある → すぐに慰謝料請求の準備へ

・報告書がない → 調査を依頼するよう助言されることも多い

弁護士は、勝てる証拠・動かせる証拠を必要としています。
法に触れることなく、客観的かつ明確な証拠を確保してくれる探偵の報告書は、まさに法的手続きの“武器”として機能するのです。


◉4. 「調査報告書」は離婚・慰謝料請求・再構築すべてに有効

証拠というと「離婚のときに必要なもの」と思われがちですが、以下のようなさまざまな場面でも効果を発揮します。

・離婚時に慰謝料・親権・財産分与で有利になる

・不倫相手への慰謝料請求の根拠になる

・再構築を望む際、相手に「二度と会わない」と誓約させる根拠として機能する

・子どもに悪影響が及ぶ状況の回避(例:相手が不倫相手と同棲など)

「真実を証明できる材料があるかどうか」が、今後の人生を大きく左右するのです。


■ 探偵に依頼するということは、未来を守る選択

浮気や不倫など、心が揺れる問題に直面したとき、感情に任せて問い詰めたり、証拠を無理に自力で集めたりすることで、取り返しのつかない展開になることもあります。

一方で、探偵に依頼することで、

・法的に有効な証拠が得られる

・相手に気づかれず調査が進められる

・弁護士との連携で次の一手がスムーズになる

という、冷静かつ戦略的な対応が可能になります。

女探偵わかでは、依頼者様の不安を最小限に、法にのっとった確実な証拠収集とアフターサポートを行っています。

「もしものときに備えたい」「感情に流されず、きちんと証拠を押さえたい」

そんな方は、まず一度ご相談ください。
あなたの未来を守るお手伝いを、私たちがしっかりとサポートいたします。

■ 九州全域で調査を行っています

女探偵わかでは、福岡、佐賀、長崎を中心に、九州全域で調査を行っています。
これまでにご依頼を受けた地域は以下のとおりです。

福岡県
福岡市内全域(中央区、博多区、南区、早良区、城南区、東区、西区)、
北九州市(小倉北区、小倉南区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区、門司区)、
久留米市、筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、宗像市、行橋市、大牟田市、飯塚市、柳川市

佐賀県
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、有田町、江北町、白石町、大町町、太良町

長崎県
長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、波佐見町、川棚町、小値賀町、新上五島町

これらの地域以外の方でも、お気軽にご相談ください。
調査対象が他の地域にいる場合でも、対応可能です。
どこにお住まいでも、まずはご相談ください。ご依頼者様の状況やご要望に応じて、最適な調査プランを提案させていただきます。

遠方にお住まいの方でも、電話やメールでの相談が可能です。
あなたの不安や疑問を解消し、安心して依頼できるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

浮気・不倫に悩んでいる方は、どうか一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

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