探偵と法律の関係 ― 合法と違法の境界とは?
こんにちは、女探偵わかです。
探偵という職業に対して「違法なんじゃないの?」「プライバシーの侵害じゃないの?」といった疑問を抱かれることは、今でも少なくありません。
映画やドラマの影響もあってか、尾行や張り込みといった調査行為が“グレー”な印象を与えているのかもしれませんね。
しかし、私たち探偵はれっきとした【合法】の範囲で活動しています。
今回は「探偵は何をしてよくて、どこまでがアウトなのか」という、探偵と法律の関係についてお話しします。
目次
■ 探偵業法に基づいて届け出を行っている
まず大前提として、探偵業は【探偵業法】(正式名称:探偵業の業務の適正化に関する法律)という法律に基づいて運営されています。
この法律では、以下のようなことが定められています:
・都道府県公安委員会への届け出が義務
・契約時に調査内容を明記した書面を交付すること
・調査結果の不正利用の禁止
・違法・不当な手段の使用禁止
つまり、私たち探偵は国から「届け出をして営業してよい」と許可されている正当な職業なのです。
関連記事:探偵はどこまで調べられる?違法にならない調査の境界線
■ 合法な調査と違法な調査の違い
では、「合法な調査」と「違法な調査」は何が違うのでしょうか?代表的な違いを見てみましょう。
行為 | 合法/違法 | 解説 |
---|---|---|
尾行・張り込み | 合法 | 公共の場所で対象者の動向を把握するのは違法ではない |
ゴミ漁り | 違法の可能性あり | 私有地のゴミ箱からの収集は住居侵入にあたる可能性がある |
スマホの中身を見る | 違法 | 本人の同意なしにロックを解除して見るのは不正アクセス |
勝手に部屋に入って調べる | 違法 | 住居侵入罪に該当する可能性が高い |
公道からの撮影 | 合法 | 公道・公共スペースからの撮影はプライバシー侵害にならない場合が多い |
ベランダに登って撮影 | 違法 | 私有地に立ち入るのは不法侵入・住居侵入罪の可能性 |
私たち探偵が行うのは、「誰でも立ち入れる場所」から「誰にでも見える情報」を収集することです。
尾行や張り込み、撮影などは法の範囲内で行っており、許可のない不法侵入や盗聴などの行為は一切行いません。
■ 「プライバシーの侵害」にはならないの?
「勝手に写真を撮られたらプライバシーの侵害になるのでは?」という声もありますが、これも多くの誤解があります。
例えば、公道や商業施設などの誰でも立ち入れる場所で撮影した内容は、法的には「プライバシーの侵害」に当たりません。
そもそもプライバシーの侵害とは、社会通念上「他人に知られたくないと考える情報」が、正当な理由なく第三者に知らされることによって成立します。探偵が撮影した写真は、クライアントと共有する調査報告書の一部として使われ、公開されることはありません。
つまり、【正当な理由に基づき、限られた範囲において報告される】ため、プライバシーの侵害とはなりません。
■ 探偵が集めた証拠が“法的に有効”な理由とは?
裁判や慰謝料請求などの場面で大きな力を発揮するのが、探偵が収集した「客観的かつ合法な証拠」です。では、なぜ探偵が集めた証拠は法的に有効とされ、逆に自分で集めた証拠が無効になる場合があるのでしょうか?
◉1. 証拠には「収集方法の適法性」が求められる
裁判に提出される証拠は、いかなる場合でも「合法的な手段で得られたものであること」が大前提です。
たとえば以下のようなケースでは、違法収集として証拠能力を失ってしまいます:
・パートナーのスマホロックを解除し、中身を勝手に撮影
・室内に無断で盗聴器を設置
・相手の私有地に無断で侵入し、写真を撮影
このような証拠は、たとえ“真実”が写っていたとしても、「違法な手段で得られた」と判断されれば、証拠として採用されないばかりか、訴えた側が逆に違法行為として責任を問われるケースもあります。
探偵は、公共の場所からの撮影や尾行など、法に準じた調査手法を熟知しており、調査計画から証拠収集、報告書作成までを一貫して“合法”に行っています。
◉2. 第三者による「中立的な証拠」であること
夫婦間や恋人間など、当事者同士が揉めている状況では、「言った・言わない」「見た・見てない」といった水掛け論になりがちです。
その点、探偵が収集した証拠は第三者の視点で、日付・時刻・場所が明確に記録された客観的な情報であるため、裁判でも信用度が高く、証拠として採用されやすいのです。
たとえば、浮気調査であれば以下のような内容が報告書に記されます:
・日時:●年●月●日 ●時●分〜
・場所:●●市内のホテル前、レストラン、駅など
・写真:対象者の姿、相手との接触、ホテルへの出入り
・状況の記録:どこで会い、何時間滞在したかなど
これらの情報は、事実を示す強い証拠として非常に重要です。
◉3. 弁護士も探偵の報告書を重視している
実際、弁護士に相談する際にも「探偵の調査報告書があるかどうか」で対応が大きく変わります。
・報告書がある → すぐに慰謝料請求の準備へ
・報告書がない → 調査を依頼するよう助言されることも多い
弁護士は、勝てる証拠・動かせる証拠を必要としています。
法に触れることなく、客観的かつ明確な証拠を確保してくれる探偵の報告書は、まさに法的手続きの“武器”として機能するのです。
◉4. 「調査報告書」は離婚・慰謝料請求・再構築すべてに有効
証拠というと「離婚のときに必要なもの」と思われがちですが、以下のようなさまざまな場面でも効果を発揮します。
・離婚時に慰謝料・親権・財産分与で有利になる
・不倫相手への慰謝料請求の根拠になる
・再構築を望む際、相手に「二度と会わない」と誓約させる根拠として機能する
・子どもに悪影響が及ぶ状況の回避(例:相手が不倫相手と同棲など)
「真実を証明できる材料があるかどうか」が、今後の人生を大きく左右するのです。
■ 探偵に依頼するということは、未来を守る選択
浮気や不倫など、心が揺れる問題に直面したとき、感情に任せて問い詰めたり、証拠を無理に自力で集めたりすることで、取り返しのつかない展開になることもあります。
一方で、探偵に依頼することで、
・法的に有効な証拠が得られる
・相手に気づかれず調査が進められる
・弁護士との連携で次の一手がスムーズになる
という、冷静かつ戦略的な対応が可能になります。
女探偵わかでは、依頼者様の不安を最小限に、法にのっとった確実な証拠収集とアフターサポートを行っています。
「もしものときに備えたい」「感情に流されず、きちんと証拠を押さえたい」
そんな方は、まず一度ご相談ください。
あなたの未来を守るお手伝いを、私たちがしっかりとサポートいたします。
■ 九州全域で調査を行っています
女探偵わかでは、福岡、佐賀、長崎を中心に、九州全域で調査を行っています。
これまでにご依頼を受けた地域は以下のとおりです。
福岡県
福岡市内全域(中央区、博多区、南区、早良区、城南区、東区、西区)、
北九州市(小倉北区、小倉南区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区、門司区)、
久留米市、筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、宗像市、行橋市、大牟田市、飯塚市、柳川市
佐賀県
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、有田町、江北町、白石町、大町町、太良町
長崎県
長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、波佐見町、川棚町、小値賀町、新上五島町
これらの地域以外の方でも、お気軽にご相談ください。
調査対象が他の地域にいる場合でも、対応可能です。
どこにお住まいでも、まずはご相談ください。ご依頼者様の状況やご要望に応じて、最適な調査プランを提案させていただきます。
遠方にお住まいの方でも、電話やメールでの相談が可能です。
あなたの不安や疑問を解消し、安心して依頼できるよう、全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
浮気・不倫に悩んでいる方は、どうか一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
