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不倫相手にのみ慰謝料を請求するときの注意点

配偶者が不貞行為をした場合、婚姻関係を継続したまま不倫相手に対してのみ慰謝料を請求する事はもちろん可能です。


まずは、冷静になりましょう!


感情的に問い詰めてしまったり、先走ってしまっては良い方向に進むのが難しくなります。


配偶者の不倫に気づいても泳がせ続ける事が重要。


もちろん、腹が立つし、不倫相手に今すぐにでも連絡したい!!という気持ちになりますよね。



でも今は我慢。




全ては「しっかり、確実に請求する為」!!




まずは不貞行為の証拠を集めることが非常に重要です。

『言い逃れのできない証拠』ですね。




そして証拠を掴んだ後、
離婚をせず不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合の注意点!



「連帯債務者間の求償」です。



慰謝料を支払った不倫相手は、慰謝料を支払わなかった者(不倫をした配偶者)に対して、負担額の一部を請求する(求償権)ことが認められています。


不倫相手に慰謝料を請求して支払ってもらったとしても、不倫相手が配偶者に対して求償を求めれば、結果的に配偶者が家計からお金を支払うこととなってしまう可能性があります。


ですが、不倫相手に求償権の放棄を約束してもらえば、後から不倫相手が配偶者に対して求償権を行使することはできません


感情で先走って動かず、しっかりと計画を立てて動くことが重要ですね。




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